開催案内:2020年9月度定例会

中小企業政策研究会9月度定例会の詳細をご案内させて頂きます。

新型コロナウィルスの感染が継続している状況を踏まえ、幹事会の決定により今回もオンラインにより開催致します。

■定例会 

【日 時】 2020927() 14:30-16:30

【場 所】  ZOOMによるオンライン開催(接続先は、参加希望者へ後日ご案内します)

【テーマ】 大半の中小企業の事業承継の第一歩は事業再生! ~必須知識として「特定調停」 「事業再建ADR」を学ぶ~

【講 師】 堂野 達之 氏 
弁護士 日本弁護士連合会 中小企業法律支援センター事務局次長
企業再建・承継コンサルタント協同組合 企業再建ADR法律顧問

【内 容】

中小企業庁によると「今後10年間に70歳を超える中小企業、小規模企業の社長は245万人。このうち127万人は後継者未定2025年頃までに累計650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われる恐れがある」とのことです。事業再生のメドが立てば、経営者は事業承継を推進します。逆に言えばメドが立たないから事業承継は進まないのです。

どうすれば事業再生出来るのか? 

債務整理を伴う再生案件への対応方法として「特定調停」「企業再建ADR」を活用しようとする企業が増えています。(最下部の用語説明を参照ください)

「特定調停」 「企業再建ADR」を理解し、中小企業診断士として事業再生⇒事業承継を推進することが、より一層できるようになることが必要です。「特定調停」や「事業再建ADR」を理解し、それらを活用した事業再生⇒事業承継の成功事例や手法の理解は必須だと思います。

弁護士業界で特定調停を活用した事業再生の第一人者でもある堂野先生を講師に迎えて、勉強したいと思います。

Wikipediaによると以下の通り

特定調停:特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続である。

 

ADR:裁判外紛争解決手続(さいばんがいふんそうかいけつてつづき、英語: Alternative Dispute Resolution; ADR)とは、訴訟手続によらない紛争解決方法を広く指すもの。紛争解決の手続きとしては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置する。

ADRは相手が合意しなければ行うことはできないが、紛争解決方法としては、あくまで双方の合意による解決を目指すものと、仲裁のように、第三者によって法的判断が示されるものとに大別される。

■懇親会 

 今回は開催致しません。 

■新規入会希望者の見学

新規入会希望者の見学および入会手続きを受け付けております。政策研に興味のある方がいらっしゃいましたら、政策研ホームページ、および下記《こくちーず》 の登録をご紹介いただきますようお願い致します。

【見学申し込み方法】 《こくちーず》よりお申込みください。
  [PC/スマホ/携帯電話共通https://kokucheese.com/event/index/601475/
※定例会の見学参加費は無料です。

本内容に関する問い合わせ先
 サポーターML:sp-seisakuken2020@googlegroups.com
 ご不明点等御座いましたらご遠慮なくお問い合わせください。